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2019.01.29 コラム

マイナンバーカードは中古品を売るときの身分証として使えるの?

不要なモノを売る際、買い取り店やリサイクルショップで、身分証の提示をしなくてはなりませんが、「マイナンバーカード」は使えるのでしょうか?

ズバリ「マイナンバーカードは身分証として使えます」。
ただし、注意が必要です。

というわけで、今回は買取店やリサイクルショップを利用する時の手続きも含め、マイナンバーカードでモノを売る際の注意点をお伝えします。

1.そもそもなぜ身分証が必要なの?

買取店などで身分証明書が必要なのは「古物営業法」で決められているからです。
身分証明書がないと、買い取りは不可というケースが大半です。

なぜ法律で定められているかというと、警察への協力のため。

実は新古品や中古品の中には、盗品が紛れ込む可能性が大。
数年前には、工事現場から鉄などを盗んで売りさばく犯罪が多発しましたし、ブランドアイテムに関してはコピー品というケースもあります。
老舗・有名な買取店では、警察が定期的に巡回しているほどです。

ですから「誰がいつ、何を売ったか」を把握することでもしもの場合警察に協力でき、今後広がる犯罪を未然に防いだり、盗品を被害者に返すこともできるのです。

身分証明書として使えるものは

・運転免許証
・国民健康保険証(健康保険証)
・パスポート
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード(住基カード)

が大半ですが、ほかにも後期高齢者医療保険証・身体障がい者手帳・外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書も使えます。

それではなぜ、身分証明書として使えるマイナンバーカードは、使用時に注意が必要なんでしょうか?
その理由は、「個人情報の漏洩」です。

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買取の際に身分証を提示しなきゃいけない理由
買取店を利用する前に知っておくべき注意点を伝授します!

2.マイナンバーではこんな不正も可能に!

「写真を載せていないマイナンバーカードもあるし、安全では?」と思う方もあるかもしれませんが、マイナンバーカードこそ危険!

カードに記載された個人番号で、個人が特定できてしまうから。
いわゆる「個人情報の漏洩」です(番号はイラストの右上)。


引用元:http://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html

個人情報が第三者に漏れた場合、こんなことが可能になってしまいます。

・住民票の入手
・窓口での婚姻届・死亡届・離婚届などの手続き
・クレジットカードの作成
・ローンの申し込み
・ネットショッピングなどの契約

考えただけで恐ろしいですよね!

古くは名簿や卒業アルバムといった「情報」は、悪徳業者にとって喉から手が出るほど欲しいもの。
個人情報が凝縮され、上記のような不正を可能にしてしまうマイナンバーカードは、最も危険なものだといえます。

そして、マイナンバーカードの取り扱いは、買取店も細心の注意を払っており、個人番号をコピーした時点で罪に問われるため、その部分は隠してコピーを取っています。
お札のコピーと同じ考え方かもしれません。

しかし一部の買取店、特に教育体制がしっかりしていないお店では、うっかり…という万が一の場合を考えて「マイナンバーカードは身分証としてNG」としている店もあります。

マイナンバーカードは、免許証やパスポートとは異なり、平成27年10月5日時点で住民票のある人には割り当てられていますが、住所不定の場合でも知人から住所を借りて作った場合もあり、いろいろな意味でデリケートな証明書といえます。

以上の理由で、買取店ではもしもの場合を考えて使わない方が無難でしょう。

どうしてもマイナンバーカードしかない場合でも、以下の「通知カード」は不可なのでご注意ください。

引用元:https://戸籍・住民票.xyz/2017/03/17/post-618/

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まとめ

買取店やリサイクルショップを利用する際は、犯罪防止・警察への協力のため、身分証の提示が義務づけられており、マイナンバーカードを身分証として使うことは可能です。

しかし、マイナンバーカードに記載されている個人番号で個人が特定できるため、買取店でもデリケートに非常に丁寧に扱っているのが現状。

万が一、第三者に渡ると大きな事件にもなりかねないので、もし買取店やリサイクルショップで身分証を提示する際は、免許証か保険証、パスポートなどを使うことをオススメします。