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2017.07.25 コラム

ブランド品を売却した際の税金について解説します!

税金

「ブランド品を売却した際、思った以上に高く売れた」
そのような時、ふと思うのが税金のこと。

申告する必要があるのかどうか、不安に思う方もいらっしゃるのでは?

日常的に使っているものであれば、ほとんどの場合は非課税

基本的に、個人が所有する資産を売却して利益を得た場合は、譲渡所得として所得税がかかるので税務申告が必要です。
ところが、個人がブランド品など日常で使用していたものを売却した場合だと、ほとんどの場合は非課税となります。

ここではいくつかのケースをご紹介します。

「タンスの肥やしになっていたブランド品を売却、30万円の利益」は非課税。

例えば、長年タンスの肥やしとなっていたブランド品のバッグや服などをオンラインのフリーマーケットで売った場合。点数も多く、総額で30万円ほどになったとします。
会社員の方だと、「これが副収入になってしまうのでは?」と不安に思われるかもしれません。

この場合、生活用に使用していたもの(生活用動産)を売却して、その利益が30万円であるということがポイントになります。
まず、生活用動産を譲渡した場合の所得に関しては、「所得税の課税されない譲渡所得」となります。つまり、非課税となるので申告は不要です。

他にも、生活に必要とされる衣服や自動車、家具などの動産を譲渡することで得た所得は、オンラインの販売などで利益が出たとしても、非課税となるようです。

「ブランドバッグを35万円で売却」は譲渡所得となる可能性もあるが、控除内

生活用動産の譲渡利益は非課税となるものの、貴金属、宝石、書画・骨董などは含まれません。また、1個または1組の価額が30万円を超えたものは、生活には通常必要とはいえない「ぜいたく品」の扱いとなるため、譲渡による所得は課税対象となります。

そのため、バッグ1つで30万円を超えた場合、副収入と見なされて「総合課税」の譲渡所得となってしまう可能性があります。ただし、この場合でも50万円が譲渡利益から控除されるため、実質的には税金がかからず、税務上の申告をする必要がない可能性が高いでしょう。

継続的な購入は「自己使用」とは見なされず課税対象となる可能性も

悩む女性

ただし、ここで注意しなければならないのは、継続的にブランド品を安く仕入れて、それをオークションなどで転売している場合です。いくら個人とは言え、自己使用の生活用動産の目的で購入しているとは見なされない可能性が高くなります。

この場合は、雑所得か事業的規模の場合になると事業所得となるでしょう。

「金の売却」は50万円以下なら控除内で免除。それ以上は課税対象に。

金はいわゆる「ぜいたく品」となりますから、利益が50万円以下であれば、控除内で免除となります。インゴットなどの資産運用をしていて、50万円以上の利益が出た場合などは税金がかかる可能性が高くなるでしょう。
購入から5年の期間、平均して50万円以上の利益が出ていた場合は、総売却価格の5〜10%が税金になります。

「高級時計を購入時の金額より高く、30万円以上で売却した」は申告の必要なし

時計というものは、貴金属や書画ではないし、骨董とも一般的には言えません。たとえ、30万円以上の売却利益を得ても、生活用動産にあたると見なされる可能性が高く、処分をしても申告する必要はないと言えるでしょう。購入時の金額よりも高く売却できたとしても、それに課税される可能性は低いと言えます。
逆に、買ったときより安く処分することになったとしても、税金が安くなることはありません。

このように、「生活用動産」と判断されたものを処分した場合は、税制上その取り引きは無かったものとして取り扱われているのです。