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2017.08.19

ユーザーにも罰則あり?古物営業法をわかりやすく解説します

誰でも不要品を売り買いできる時代ですが、実は知っていないと罰則を受けることがあります。

その基本となるのが「古物営業法」。

一般ユーザーなのに法律を知ることが必要? と思われるかもしれませんが、知っておくと悪徳業者に騙されないことにも繋がり、自身が売り買いする場合にも役立ちます。

今回はこの「古物営業法」をわかりやすくご説明します。

古物とは何を指すの?
古物営業法とはなんのためにあるの?

引用元:https://www.photo-ac.com/profile/43626

まずは古物の定義をご説明します。

古物とは、
① 一度使用されたもの
② 一度も使用してないが、売買や譲渡などで過去に取り引きされたもの
③ ①と②のものに対して、幾分の手入れをしたもの

の3つを指します。

古物というのは性質上、商品が盗品であるなど、何かしらの犯罪に関わっているケースがあります。
万引きしたブランド品、少し前には建築現場から鉄材を盗み転売する事件も多発しましたが、盗んだものをその足で換金する犯罪は今もあります。

こうした背景から、盗品などの売買を防止し、被害品を早期発見することで窃盗その他の犯罪を未然に防ぐとともに、被害を迅速に回復するためにこの法律は作られました。

法律がないと、犯罪被害品が流出することになり、犯罪も減りませんよね。
あまり知られていませんが、これらを防ぐため、買取店や質屋さんには、かなり頻繁に警察が訪れているんです!

具体的には、買取店や質屋さんをはじめ、さらには中古車販売業、古本店、中古ゲームショップなどが該当され、この法律によって守られています。

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古物営業の3つの形態を知ろう!

引用元:https://www.photo-ac.com/profile/43626

ではここで、少し専門的になってしまいますが、古物営業の3つの形態についてご説明します。

まず1つ目が「古物商」

古物の売買交換の委託を受け、売買や交換を行う人のことで、わかりやすく言うなら、いわゆる中古業者のこと。
売りたい人から商品を買い、店頭で販売している場合を指します。

2つ目が「古物市場主」

これは古物を売買・交換するための市場を管理する人のことで、このサイトでよくご紹介している「オークション」「市(いち)」の場所を運営している人のことを指します。

そして最後が「古物競りあっせん業」。

インターネットオークションサイトの運営者といえばわかりやすいでしょうか。
古物売買について、競りを行うことで取り引きをする人のことを指します。

これらの業者は、都道府県の公安委員会で許可を受ける必要があり、法律に則り営業を行わなくてはなりません。

自分の私物をオークションに出品したり、無償で引き取ったものを売る場合には、こうした許可は必要ありません。

ただし!
「不要品の売買」とひと言でいっても、その幅というのは個人によってさまざまなのが現状。
誰でも売り買いが可能な今では、これはいわゆる「グレーゾーン」です。

違反すると厳しい罰則があるのです!

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古物営業法に違反した場合、大半は懲役刑に!

引用元:https://www.photo-ac.com/profile/187653

古物営業法に違反した場合は主に「盗品を売った」というケースが多いのですが、罰則は厳しく大半は懲役刑になります。

また、無許可で営業したり、相手の身分確認をしなかった時は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という厳しい処分が。

さらに、営業所や登録した住所以外での取り引きでも、1年の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

という話を聞いても「自分は一般ユーザーだし大丈夫だ」と思ってしまいますよね?

しかし一般ユーザーも要注意!

例えば、普段の生活で不要品を売る際は「生活動産の処分」とみなされるのですが、それ以外は仕事としてみなされるのです。

具体的に以下のケースでは「生活動産の処分の範疇」を超えていると判断されます。
1.膨大な利益を得ている
2.定期的に利益を得ている
3.継続的に利益を得ている
の3つ。

そして、副業で年間20万円以上、本業で33万円以上の利益が出た場合は確定申告する義務があります。
例えば毎月2万円の利益が出ていたとしたら、グレーではなくアウト。

しかし、こうしたトラブルも、古物商許可さえ取得すれば防げます。

それは、古物商許可を取ること!
もちろん法人でも個人でも取得できます。

手続きとしては、まず警察に申請をし、自分のお住まいの公安委員会で許可をもらうだけ。
料金は2万円ほどです。

「不要品を売っているだけだし、ただの大掃除よ~」と思っていても、知らないうちに犯罪を犯していることは多々あります。

俗に言う「転売ヤー」もブラックよりのグレー。
正直いたちごっこというのが現状ですが、急に査察が入ることもあり、悪質な場合は高額の罰金や懲役刑になるので、注意が必要です。

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まとめ

今回はあまり知られていない「古物営業法」についてご紹介しました。

これは古物を取り引きする業種の人を守るための法律ですが、不要品を気軽に売り買いできる世の中になった今は、一般ユーザーでも知っておきたい知識です。

何らかの罰則を受けないためにも、法律をしっかり調べ、自身が条件に適用されると判断したなら、速やかに「古物商許可」を取ることをオススメします。

トップ画像写真引用元:https://www.photo-ac.com/profile/1042516